過失相殺の衝撃
- 2014/07/12
- 00:00
2014年6月27日、松戸アートラインプロジェクトに関わる損害賠償等請求事件について、
松戸地方裁判所で、第1審は結審しました。
過失の責任は 3対7で、損害賠償金額は松戸市「3割」、CoCoT「7割」でした。
自分たちの主張が、当然受け入れられると確信していた私たちにとっては、
衝撃的な判決でした。
それから、判決文を何度も読み直し、どこにトラップがあったのか、考え続ける日々でした。
今回の裁判のように、過失の責任が案分されることを過失相殺と言います。
過失相殺とは、
民法第722条
「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる」
と、あります。
私たちの場合、被害者は、裁判を起こした松戸市ということですから、
つまり、裁判所は、松戸市の過失を認めざるを得なかったのです。
動かしようのない記録や写真という証拠に対しては、
どうすることもできなかったのです。
つまり、訴えた松戸市にとっても、この判決は、衝撃的なものだということです。
私たちが、論証しきれなかった部分は、
自分たちの論理の中では、至極当然のこと過ぎて、
実証するところにまで思いが及ばなかったところでした。
ごく、当たり前のことですが、
事実のどこに主置きを置くかで、見え方は違ってきます。
私たちは、裁判官は、自分たちと同じ見え方をしていると錯覚していました。
ところが、
私たちは被告で、被害者は自治体で、
構造として、訴えた松戸市は救済されるべき立場で、
訴えられたCoCoTは加害者で糾弾されるべきものでした。
基本的に不利な立場であることも理解していませんでした。
NPO法人で、松戸の地域社会に貢献していると自負が、
「いいことをしているNPOだ」という無意識の甘えが、
私たちにとっての大きなトラップだったのです。
私たちは、NPO法人CoCoTの「在る」意味を、意味足らしめるために、
どのようなことができるのでしょうか?
松戸地方裁判所で、第1審は結審しました。
過失の責任は 3対7で、損害賠償金額は松戸市「3割」、CoCoT「7割」でした。
自分たちの主張が、当然受け入れられると確信していた私たちにとっては、
衝撃的な判決でした。
それから、判決文を何度も読み直し、どこにトラップがあったのか、考え続ける日々でした。
今回の裁判のように、過失の責任が案分されることを過失相殺と言います。
過失相殺とは、
民法第722条
「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる」
と、あります。
私たちの場合、被害者は、裁判を起こした松戸市ということですから、
つまり、裁判所は、松戸市の過失を認めざるを得なかったのです。
動かしようのない記録や写真という証拠に対しては、
どうすることもできなかったのです。
つまり、訴えた松戸市にとっても、この判決は、衝撃的なものだということです。
私たちが、論証しきれなかった部分は、
自分たちの論理の中では、至極当然のこと過ぎて、
実証するところにまで思いが及ばなかったところでした。
ごく、当たり前のことですが、
事実のどこに主置きを置くかで、見え方は違ってきます。
私たちは、裁判官は、自分たちと同じ見え方をしていると錯覚していました。
ところが、
私たちは被告で、被害者は自治体で、
構造として、訴えた松戸市は救済されるべき立場で、
訴えられたCoCoTは加害者で糾弾されるべきものでした。
基本的に不利な立場であることも理解していませんでした。
NPO法人で、松戸の地域社会に貢献していると自負が、
「いいことをしているNPOだ」という無意識の甘えが、
私たちにとっての大きなトラップだったのです。
私たちは、NPO法人CoCoTの「在る」意味を、意味足らしめるために、
どのようなことができるのでしょうか?
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