第1審判決が「協働」に与える影響
- 2014/08/06
- 01:01
2014年6月27日松戸地方裁判所で第1審の判決が言い渡された。
判決文は本文が44ページにもなるもので、
市の過失が1ページ半35行に亘って記載されている。
その文面の冒頭には、
「被告の債務不履行(損害の発生及び拡大もふくむ。)について、原告(松戸市)に過失があったとも考えられる。」とあり、
文中には「被告には過失がない」と言い切った個所もある。
一方で、CoCoTの過失の説明は僅か3行ほどで終わっている。
この文章の量から比較すれば、「根本的な過失は松戸市にある」という判断が出るのが当然と思われたが、
過失の案分は、CoCoTに大きな過重をかけたものだった。
損害賠償金額は松戸市「3割」、CoCoT「7割」であった。
自分たちの主張が当然受け入れられると確信していた私たちにとって、衝撃的な判決であった。
この判決の衝撃は3点ある。
一つは、地方裁判所は、地方公共団体がウソをつくとは思っていないので正しい主張をすると考え
政治的配慮するという事実である。
この基本姿勢は、動かしがたい証拠以外、裁判所の裁量や思惑による判断は自治体に有利に働く。
次に、この判決は、収益型で委託事業を行うNPOに厳しい現実を突きつけた。
内部留保のできないNPOでも、委託事業者として過失責任を問われ返済を迫られる。
つまり、NPO法人が委託事業を受け不都合で返還を迫られたら、NPOは組織を維持できない。
委託事業の発注時には、
NPOという法人の性格による成果が期待されるが、
NPOだからこその成果を評価する基準はないので、
訴訟時に自分たちの成果を立証するのは非常に困難である。
さらに、三つ目は、過失相殺という判決の出し方だ。
過失相殺とは、
民法第722条
「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる」とある。
判例の大方は交通事故や詐欺などである。
被告は不法行為をしたが、被害を受けた原告も不注意だったり、欲張りだったりしたから
原因は自分にもあるねということだ。
過失相殺を検討したこの判決は、
極端な言い方をすれば、
訴えた市は救済されるべき者で、被告のCoCoTは責を問われる者という発想が根底にある。
「対等な関係に基づき、相互の自主性及び自立性を尊重して、目的を共有する」という
協働事業の前提はなかったのである。
私たちは、7月10日控訴した。
これから、松戸市の嘘の上塗りを白日に示し、
松戸市の「協働」の欺瞞と真実を伝えるための長い日々が始まる。
判決文は本文が44ページにもなるもので、
市の過失が1ページ半35行に亘って記載されている。
その文面の冒頭には、
「被告の債務不履行(損害の発生及び拡大もふくむ。)について、原告(松戸市)に過失があったとも考えられる。」とあり、
文中には「被告には過失がない」と言い切った個所もある。
一方で、CoCoTの過失の説明は僅か3行ほどで終わっている。
この文章の量から比較すれば、「根本的な過失は松戸市にある」という判断が出るのが当然と思われたが、
過失の案分は、CoCoTに大きな過重をかけたものだった。
損害賠償金額は松戸市「3割」、CoCoT「7割」であった。
自分たちの主張が当然受け入れられると確信していた私たちにとって、衝撃的な判決であった。
この判決の衝撃は3点ある。
一つは、地方裁判所は、地方公共団体がウソをつくとは思っていないので正しい主張をすると考え
政治的配慮するという事実である。
この基本姿勢は、動かしがたい証拠以外、裁判所の裁量や思惑による判断は自治体に有利に働く。
次に、この判決は、収益型で委託事業を行うNPOに厳しい現実を突きつけた。
内部留保のできないNPOでも、委託事業者として過失責任を問われ返済を迫られる。
つまり、NPO法人が委託事業を受け不都合で返還を迫られたら、NPOは組織を維持できない。
委託事業の発注時には、
NPOという法人の性格による成果が期待されるが、
NPOだからこその成果を評価する基準はないので、
訴訟時に自分たちの成果を立証するのは非常に困難である。
さらに、三つ目は、過失相殺という判決の出し方だ。
過失相殺とは、
民法第722条
「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる」とある。
判例の大方は交通事故や詐欺などである。
被告は不法行為をしたが、被害を受けた原告も不注意だったり、欲張りだったりしたから
原因は自分にもあるねということだ。
過失相殺を検討したこの判決は、
極端な言い方をすれば、
訴えた市は救済されるべき者で、被告のCoCoTは責を問われる者という発想が根底にある。
「対等な関係に基づき、相互の自主性及び自立性を尊重して、目的を共有する」という
協働事業の前提はなかったのである。
私たちは、7月10日控訴した。
これから、松戸市の嘘の上塗りを白日に示し、
松戸市の「協働」の欺瞞と真実を伝えるための長い日々が始まる。
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