CoCoTの専任弁護士の八坂氏を招いて、
勉強会を開催いたします。
私たちNPOも、自分たちの身を守るために、
契約の基本や商法・民法の知識を身につけて、
リスクマネジメントする時代が来たのだと思います。
この機会に、より足腰の強いNPOになりましょう。
以下、お知り合いの方にもお知らせ願います。
==アートライン訴訟勉強会==
日時:9月26日(金) 18:00~20:45
場所:松戸市民劇場 第2・3研修室
内容:アートラインプロジェクトに関わる損害賠償事件の問題点とその社会的な影響
8月末に提出した控訴文を配布します。
講師:弁護士八坂玄功氏(しいの木法律事務所)
参加費:500円(資料代のみとなりますので、ご支援の寄付をお願いいたします。)**今後の予定:10月9日(木)東京高等裁判所において、控訴審の第1回口頭弁論が開かれます。
どなたでも傍聴できますので、ご参加ください。
松戸アートラインプロジェクトに関わる損害賠償等請求事件は、
複雑なものに見せている様々な派生的なことを捨象すると、
その概要は、
松戸市が県と契約上の行き違いや過失を指摘され、
その責任をとって、独自の判断で、県に事業費を全額返還し、
その金額を、債務不履行を理由に
事業終了後2年近くも経って、
松戸市と受託事業を履行した事業者に請求したという事件です。
これは、受託事業者が虚偽の報告や請求をして、
不正受給したというものとは、根本的に違う問題です。
この事件の最も根底の問題は、
行政の請負の仕事をする事業者に、
このような請求が認められたら、
発注者と受託者の基本的な信頼関係は成り立たなくなって、
民間事業者の活力を導入した経済活動を創り出すどころか、
上下関係の中で、行政に忠実な言いなりの業務を行うことしかできなくなります。
この事件の判決結果は、
行政の請負事業者全てが影響を受ける問題なのです。
「協働」や「市民自治」とは対極の状況です。
この問題について、
控訴審をCoCoTと共に取り組んでくださる弁護士八坂玄功氏にお招きし
この裁判のそもそもの問題点や社会的な影響を弁護士の視点からお話しいただきます。
<八坂玄功氏>
しいの木法律事務所
地元の中野区内の課題を取り上げながら、中野区保育争議、中野区住民訴訟、国民生活金融公庫不当労働行為事件、労働者派遣法に関わる労働事件等、労働政策、貧困や多重債務をめぐる問題、憲法と教育基本法、裁判員制度を含む司法問題、マスコミ問題など国内の社会問題など、多岐にわたる活動に取り組んでおられます。
HP →http://www.siinoki-law.jp/
ブログ →http://siinoki-law.sblo.jp/
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