控訴審における冒頭の陳述
- 2014/10/12
- 00:59
控訴審でのCoCoTの主張について。
控訴審では、冒頭に、
CoCoTの選任弁護士八坂玄功氏は、以下のように述べました。
=================
本件は、控訴人が詐術や虚偽の請求などを行って補助金を不正に受給したというような問題ではない。
千葉県から補助金の交付要件を充足しないとの指摘を受けた被控訴人が千葉県に補助金を返還し、
その金額を、債務不履行などを理由として控訴人に請求しているという事件である。
そもそも、行政による民間事業者に対する業務委託においては、
行政側が詳細な仕様書等を定め、受託者はその仕様に沿って忠実に業務を行うという関係にある。
業務委託においては、行政の関与が多くなり、反面、民間事業者の活動の自由は制約を受けている。
本件においては、控訴人が、被控訴人との長期間にわたる協議のもとに作成した契約書や仕様書に基づいて業務を執行し、業務の執行については定期的に被控訴人に報告していたにもかかわらず、
委託者として契約書、仕様書に基づき随時の監督を行うことが可能であり、
実際に監督していた被控訴人が、詐術や虚偽の報告などをしたわけではない控訴人に対して、
債務不履行などの責任を問うことが許されるのかが問われている。
本件における被控訴人の債務不履行の主張は、
いうなれば、建設請負工事の発注者(A)、受注者(B)及び下請事業者(C)の三者間の関係において、
AB間の契約において定められた契約内容や仕様書が一定の要件を定めており、
かつ、BC間の契約においてBがCとの長期間にわたる契約交渉を経て契約書や仕様書を作成したにもかかわらず、
当該契約書や仕様書にBがAB間の契約において定められた諸要件を盛り込むことを怠り、
かつ、BC間の契約の履行状況についてCがBに対して常時報告しBが常時監督していたにも係わらず、
仕事の完成の後になって、BがAからAB間の契約内容や仕様書の定めを満たしていないことを指摘されたために、初めて、BがCに対して債務不履行責任を追及しているようなものである。
このようなBの請求が認められるはずがない。
第一審裁判所は、極めて初歩的な誤りを犯しているといわざるをえない。
=============
控訴審では、冒頭に、
CoCoTの選任弁護士八坂玄功氏は、以下のように述べました。
=================
本件は、控訴人が詐術や虚偽の請求などを行って補助金を不正に受給したというような問題ではない。
千葉県から補助金の交付要件を充足しないとの指摘を受けた被控訴人が千葉県に補助金を返還し、
その金額を、債務不履行などを理由として控訴人に請求しているという事件である。
そもそも、行政による民間事業者に対する業務委託においては、
行政側が詳細な仕様書等を定め、受託者はその仕様に沿って忠実に業務を行うという関係にある。
業務委託においては、行政の関与が多くなり、反面、民間事業者の活動の自由は制約を受けている。
本件においては、控訴人が、被控訴人との長期間にわたる協議のもとに作成した契約書や仕様書に基づいて業務を執行し、業務の執行については定期的に被控訴人に報告していたにもかかわらず、
委託者として契約書、仕様書に基づき随時の監督を行うことが可能であり、
実際に監督していた被控訴人が、詐術や虚偽の報告などをしたわけではない控訴人に対して、
債務不履行などの責任を問うことが許されるのかが問われている。
本件における被控訴人の債務不履行の主張は、
いうなれば、建設請負工事の発注者(A)、受注者(B)及び下請事業者(C)の三者間の関係において、
AB間の契約において定められた契約内容や仕様書が一定の要件を定めており、
かつ、BC間の契約においてBがCとの長期間にわたる契約交渉を経て契約書や仕様書を作成したにもかかわらず、
当該契約書や仕様書にBがAB間の契約において定められた諸要件を盛り込むことを怠り、
かつ、BC間の契約の履行状況についてCがBに対して常時報告しBが常時監督していたにも係わらず、
仕事の完成の後になって、BがAからAB間の契約内容や仕様書の定めを満たしていないことを指摘されたために、初めて、BがCに対して債務不履行責任を追及しているようなものである。
このようなBの請求が認められるはずがない。
第一審裁判所は、極めて初歩的な誤りを犯しているといわざるをえない。
=============
- 関連記事
スポンサーサイト