アートライン訴訟第2回口頭弁論の詳細とこれから
- 2014/11/11
- 20:56
2014年11月11日11時30分、東京高等裁判所において、第2回口頭弁論が開かれ、
裁判官より、松戸アートラインプロジェクト訴訟事件の判決が1月中旬の出でることを言い渡されました。
冒頭、当方の八坂弁護士は、一審判決で問題となった雇用期間と研修実態について内容を主張し、
小山の陳述書と証人申請を要請しました。
また、
「研修実施報告書を受け取っていないという松戸市の主張は嘘であること。」
「松戸市商工観光課職員が研修実施報告書を受け取ったと回答しているFAXを証拠として提出したこと」を主張しました。
裁判所は、当方の弁護士の言い分を認め、
小山の研修の実態を証言した陳述書を、証拠として採用しましたが、
小山本人の証人喚問は、松戸市が反対尋問を行わないとの発言により、認められませんでした。
次に、雇用期間について、
一審の判決では「雇用期間について3か月程度の黙示の合意があった」「人材育成の研修の実態もない」という理由で、
CoCoTは7割もの過失を負うことになりました。
高裁の裁判官は、松戸市とCoCoTの間で黙示の合意があったのか、それを確認することができたのか、
松戸市に明らかにするように求めました。
その点について、松戸市は明快には答えませんでした。
また、雇用期間3ヶ月という主張をするのかという質問に対して、
松戸市は「雇用期間9カ月程度を主張する」と答えました。
裁判官は、「程度とはどのくらいを言うのか、いくらでもずれ込んでいいのか。遅れれば、どんどんずれ込む」と問い詰めました。
(注:契約書には、事業期間は7月1日~翌年3月31日の9か月間となっているが、
現実の契約日は、8月18日ごろ、第1回振込約350万円/月が9月末だった。
実際に9か月雇用できるはずがない条件で事業は始まっていた。)
結局、松戸市の弁護士は、「1ヵ月や1日ではない。」と答えました。
最後に、裁判官は、和解について尋ね、
CoCoTの弁護士は「私たちは和解の用意もできるが、松戸市が一貫して和解するつもりがないと思う。」と答えました。
裁判官は松戸市の考えを聞きましたが、頭を振るような態度を見せただけでした。
再度、和解を勧める念を押したところ、
松戸市の弁護士は立ち上がり、「和解は難しいと思います。」と答え、終了しました。
以上のことが、15分間でやり取りされ、あっという間に、判決の日程が決まりました。
私は、協働事業と位置付けたアートプロジェクトに端を発した訴訟が、
裁判所の勧めにもこのような自治体側の拒否で終結したことに言葉もありませんでした。
これまでの裁判の経緯と事業そのもののふりかえりから、
私の問題意識は、
1.自治意識を持った市民やNPOと、自治体との協働が真に成り立つのか?
2.NPOが民間事業として洗練されるために身に着けることは?
3.地域活性化にアートや人材育成を取り込むとき、その成果を評価する方法は?
4.特にコミュニティ・アートを題材にした事業を、どのようにしたら、前例主義の規範で動く自治体と対等に組むことができるのか?
判決は、既に司法の手に委ねられ、私たちはどうすることもできません。
私は、これから、地域活性化事業にアートの視点を取り込む人や行政と協働事業を取り組んでいく人たちのために、
2009年秋に発端をもつ松戸市とのアートラインプロジェクト事業を、
自分たちの主観と主張と感性を信じて、丁寧に検証していきます。
少しずつ、ブログで書いていきますので、
この裁判の経緯を知りたい方は、お付き合いください。
ご質問のある方は、
★このブログに直接コメントを入れてください。
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裁判官より、松戸アートラインプロジェクト訴訟事件の判決が1月中旬の出でることを言い渡されました。
冒頭、当方の八坂弁護士は、一審判決で問題となった雇用期間と研修実態について内容を主張し、
小山の陳述書と証人申請を要請しました。
また、
「研修実施報告書を受け取っていないという松戸市の主張は嘘であること。」
「松戸市商工観光課職員が研修実施報告書を受け取ったと回答しているFAXを証拠として提出したこと」を主張しました。
裁判所は、当方の弁護士の言い分を認め、
小山の研修の実態を証言した陳述書を、証拠として採用しましたが、
小山本人の証人喚問は、松戸市が反対尋問を行わないとの発言により、認められませんでした。
次に、雇用期間について、
一審の判決では「雇用期間について3か月程度の黙示の合意があった」「人材育成の研修の実態もない」という理由で、
CoCoTは7割もの過失を負うことになりました。
高裁の裁判官は、松戸市とCoCoTの間で黙示の合意があったのか、それを確認することができたのか、
松戸市に明らかにするように求めました。
その点について、松戸市は明快には答えませんでした。
また、雇用期間3ヶ月という主張をするのかという質問に対して、
松戸市は「雇用期間9カ月程度を主張する」と答えました。
裁判官は、「程度とはどのくらいを言うのか、いくらでもずれ込んでいいのか。遅れれば、どんどんずれ込む」と問い詰めました。
(注:契約書には、事業期間は7月1日~翌年3月31日の9か月間となっているが、
現実の契約日は、8月18日ごろ、第1回振込約350万円/月が9月末だった。
実際に9か月雇用できるはずがない条件で事業は始まっていた。)
結局、松戸市の弁護士は、「1ヵ月や1日ではない。」と答えました。
最後に、裁判官は、和解について尋ね、
CoCoTの弁護士は「私たちは和解の用意もできるが、松戸市が一貫して和解するつもりがないと思う。」と答えました。
裁判官は松戸市の考えを聞きましたが、頭を振るような態度を見せただけでした。
再度、和解を勧める念を押したところ、
松戸市の弁護士は立ち上がり、「和解は難しいと思います。」と答え、終了しました。
以上のことが、15分間でやり取りされ、あっという間に、判決の日程が決まりました。
私は、協働事業と位置付けたアートプロジェクトに端を発した訴訟が、
裁判所の勧めにもこのような自治体側の拒否で終結したことに言葉もありませんでした。
これまでの裁判の経緯と事業そのもののふりかえりから、
私の問題意識は、
1.自治意識を持った市民やNPOと、自治体との協働が真に成り立つのか?
2.NPOが民間事業として洗練されるために身に着けることは?
3.地域活性化にアートや人材育成を取り込むとき、その成果を評価する方法は?
4.特にコミュニティ・アートを題材にした事業を、どのようにしたら、前例主義の規範で動く自治体と対等に組むことができるのか?
判決は、既に司法の手に委ねられ、私たちはどうすることもできません。
私は、これから、地域活性化事業にアートの視点を取り込む人や行政と協働事業を取り組んでいく人たちのために、
2009年秋に発端をもつ松戸市とのアートラインプロジェクト事業を、
自分たちの主観と主張と感性を信じて、丁寧に検証していきます。
少しずつ、ブログで書いていきますので、
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