松戸アートライン民事訴訟 損害賠償請求の理由
- 2014/12/04
- 13:13
松戸アートライン民事訴訟における松戸市の主張
=訴状の内容///請求の理由=
訴状では、損害賠償金3039万3306円を請求した理由を、以下のように挙げています。
第2 請求の原因
1 当事者
(1)原告は、普通地方公共団体である。
(2)被告は、一般市民のボランティア活動・NPO活動への自発的参加の促進及び地域活性化等を目的とする特定非営利活動法人である。
2 インフォデスク事業について
<請求の根拠>被告の不当利得
インフォデスク_MADウォール事業 及び、インフォデスク_MAD花見ナイト事業は、
インフォデスク運営管理事業の経費に当たらないことは明らかで、
被告はそのことを認識していたにもかかわらず、
イベントの経費を請求した。
これは、不当利得である。
松戸市は、千葉県に経費の返還を余儀なくされ、損失を被ったので、
被告は、MADウォールとMAD花見ナイトの事業費を 松戸市に返還する義務がある。
⇒1審の判決では、
インフォデスク_MADウォール事業については、松戸市の主張は認められていません。
松戸市がCoCoTに支払うべき経費として認められています。
インフォデスク_MADウォール事業
松戸市HP
http://www.city.matsudo.chiba.jp/miryoku/kankoumiryokubunka/rekisi-bunka/bunka/art/kurashinogeijutsu/joban-art2011.html
3 人材育成事業
<請求の根拠> 被告の債務不履行
本件事業は、地域人材育成事業として、松戸市が、千葉県から緊急雇用事業金の交付を受けて、
CoCoTに委託料を支払う形で、実施した。
債務不履行の内容は、
①失業者として、学生が雇用されていること
②アーティストの雇用期間が短いこと
③研修を実施して形跡もほとんど見られないこと
業務が仕様書や事業計画書通りに履行されていないことを指摘を受け、
松戸市と千葉県との間で交わされた補助金交付要件に充足しないことが明らかになったので、
松戸市は、千葉県に補助金を全額返還した。
よって、被告は賠償する責任を負う。
⇒1審の判決では、
債務不履行の内容
①失業者として、学生が雇用されていること
については、
松戸市が要綱を読み間違えてCoCoTに指示を出し、
読み間違えたことに気付いたのは、事業終了2か月後(平成23年5月)であったことを
市議会の場で認めているので、CoCoTの過失とはなっていません。
つまり、松戸市は、自分たちの過失により発生した損失も、
CoCoTの責任にすり替えて、損害賠償を請求したのです。
=訴状の内容///請求の理由=
訴状では、損害賠償金3039万3306円を請求した理由を、以下のように挙げています。
第2 請求の原因
1 当事者
(1)原告は、普通地方公共団体である。
(2)被告は、一般市民のボランティア活動・NPO活動への自発的参加の促進及び地域活性化等を目的とする特定非営利活動法人である。
2 インフォデスク事業について
<請求の根拠>被告の不当利得
インフォデスク_MADウォール事業 及び、インフォデスク_MAD花見ナイト事業は、
インフォデスク運営管理事業の経費に当たらないことは明らかで、
被告はそのことを認識していたにもかかわらず、
イベントの経費を請求した。
これは、不当利得である。
松戸市は、千葉県に経費の返還を余儀なくされ、損失を被ったので、
被告は、MADウォールとMAD花見ナイトの事業費を 松戸市に返還する義務がある。
⇒1審の判決では、
インフォデスク_MADウォール事業については、松戸市の主張は認められていません。
松戸市がCoCoTに支払うべき経費として認められています。
インフォデスク_MADウォール事業
松戸市HP
http://www.city.matsudo.chiba.jp/miryoku/kankoumiryokubunka/rekisi-bunka/bunka/art/kurashinogeijutsu/joban-art2011.html
3 人材育成事業
<請求の根拠> 被告の債務不履行
本件事業は、地域人材育成事業として、松戸市が、千葉県から緊急雇用事業金の交付を受けて、
CoCoTに委託料を支払う形で、実施した。
債務不履行の内容は、
①失業者として、学生が雇用されていること
②アーティストの雇用期間が短いこと
③研修を実施して形跡もほとんど見られないこと
業務が仕様書や事業計画書通りに履行されていないことを指摘を受け、
松戸市と千葉県との間で交わされた補助金交付要件に充足しないことが明らかになったので、
松戸市は、千葉県に補助金を全額返還した。
よって、被告は賠償する責任を負う。
⇒1審の判決では、
債務不履行の内容
①失業者として、学生が雇用されていること
については、
松戸市が要綱を読み間違えてCoCoTに指示を出し、
読み間違えたことに気付いたのは、事業終了2か月後(平成23年5月)であったことを
市議会の場で認めているので、CoCoTの過失とはなっていません。
つまり、松戸市は、自分たちの過失により発生した損失も、
CoCoTの責任にすり替えて、損害賠償を請求したのです。
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