松戸アートライン民事訴訟 松戸市に損害ないこと(八坂弁護士による争点整理)
- 2015/02/01
- 17:39
* 前号からの続き2。
昨年(2014年)11月11日の控訴審第2回口頭弁論において、
裁判長は、2015年1月中旬を判決言い渡しの時期としました。
既に2月に入りましたが、判決言い渡しの日程は提示されていません。
判決言い渡しの時期がずれ込んでいることの理由はわかりませんが、
少なくとも、今までと違う流れになっていることは推察できます。
判決言い渡しの時期が遅れていることを踏まえて、
昨年の9月26日、「アートライン訴訟勉強会」において、
八坂玄功弁護士が一審判決の総括と控訴審の争点などを説明した時の記録を掲載します。
::::::::::::以下、文責:TOTO:::::::::::::::::::::::::::::
⑤ 【松戸市に損害がないこと】
「本件が提訴されたのは『市が損害を被った』として補助金を県に返還したことがきっかけだが、
それは市が独自の判断で行ったもので、CoCoTとの契約とは関係はない。
雇用期間、人件費の割合、研修費の割合などもCoCoTは県の要綱を満たしている。
松戸市長は学生雇用などで市の責任を認めて始末書を県に提出しているが、これCoCoTの責任ではない。
そもそも市は県からの補助金の返還要求に応じる必要はなかった。
松戸市が県に補助金を返還するのは自由だが、それはCoCoTの事業に原因があるのではない。
補助金の返還に応じなければならないと市が判断した理由の根拠が、
この訴訟においていまだに明らかにされていないと判断せざるを得ません。」
⑥ 【仮に債務不履行が認められるとしても、松戸市に9割以上の過失相殺を認めることが相当であること】
「市とCoCoTは半年以上の期間をかけて契約書や仕様書を作成した。
仮に雇用期間を3か月とする黙示の合意があったならば、
契約書に記入し、実績報告書、研修報告書、常時の監査に基づいて
CoCoTに雇用期間を3か月とするよう指示命令するべきであったし、それが可能であったのに、何もしなかった。
黙示の合意があったとしてもそれが守られなかった責任はすべて松戸市側にある。
1審判決は市が県の交付金要綱を誤解釈して学生(雇用の内定していない4年生)を雇用したことを理由に
松戸市に対し、3割の過失責任を認めたが、3割ではこれらの事情を十分に斟酌していない。
仮にCoCoTに債務不履行が生じる場合であっても松戸市側の過失は9割を下回ることはない」
⑦ 【インフォメーションデスク事業について】
「一審判決は、松戸駅デッキステージで実施するイベントの会場設営、運営、撤収作業がまつどインフォメーションデスク運営管理事業(ふるさと雇用再生特別基金事業)ではないと認定し、
花見ナイト事業の人件費13万9936円を業務目的外としたが、事実誤認である。
インフォメーションデスク事業の契約書、仕様書の内容からは松戸駅西口デッキステージでの事業を含む趣旨であることが明らかであり、会場設営や、運営、撤去作業がこれらに該当する。
花見ナイト事業はインフォメーション事業の広報活動に含まれるもので、支出には正当な理由があります。」
昨年(2014年)11月11日の控訴審第2回口頭弁論において、
裁判長は、2015年1月中旬を判決言い渡しの時期としました。
既に2月に入りましたが、判決言い渡しの日程は提示されていません。
判決言い渡しの時期がずれ込んでいることの理由はわかりませんが、
少なくとも、今までと違う流れになっていることは推察できます。
判決言い渡しの時期が遅れていることを踏まえて、
昨年の9月26日、「アートライン訴訟勉強会」において、
八坂玄功弁護士が一審判決の総括と控訴審の争点などを説明した時の記録を掲載します。
::::::::::::以下、文責:TOTO:::::::::::::::::::::::::::::
⑤ 【松戸市に損害がないこと】
「本件が提訴されたのは『市が損害を被った』として補助金を県に返還したことがきっかけだが、
それは市が独自の判断で行ったもので、CoCoTとの契約とは関係はない。
雇用期間、人件費の割合、研修費の割合などもCoCoTは県の要綱を満たしている。
松戸市長は学生雇用などで市の責任を認めて始末書を県に提出しているが、これCoCoTの責任ではない。
そもそも市は県からの補助金の返還要求に応じる必要はなかった。
松戸市が県に補助金を返還するのは自由だが、それはCoCoTの事業に原因があるのではない。
補助金の返還に応じなければならないと市が判断した理由の根拠が、
この訴訟においていまだに明らかにされていないと判断せざるを得ません。」
⑥ 【仮に債務不履行が認められるとしても、松戸市に9割以上の過失相殺を認めることが相当であること】
「市とCoCoTは半年以上の期間をかけて契約書や仕様書を作成した。
仮に雇用期間を3か月とする黙示の合意があったならば、
契約書に記入し、実績報告書、研修報告書、常時の監査に基づいて
CoCoTに雇用期間を3か月とするよう指示命令するべきであったし、それが可能であったのに、何もしなかった。
黙示の合意があったとしてもそれが守られなかった責任はすべて松戸市側にある。
1審判決は市が県の交付金要綱を誤解釈して学生(雇用の内定していない4年生)を雇用したことを理由に
松戸市に対し、3割の過失責任を認めたが、3割ではこれらの事情を十分に斟酌していない。
仮にCoCoTに債務不履行が生じる場合であっても松戸市側の過失は9割を下回ることはない」
⑦ 【インフォメーションデスク事業について】
「一審判決は、松戸駅デッキステージで実施するイベントの会場設営、運営、撤収作業がまつどインフォメーションデスク運営管理事業(ふるさと雇用再生特別基金事業)ではないと認定し、
花見ナイト事業の人件費13万9936円を業務目的外としたが、事実誤認である。
インフォメーションデスク事業の契約書、仕様書の内容からは松戸駅西口デッキステージでの事業を含む趣旨であることが明らかであり、会場設営や、運営、撤去作業がこれらに該当する。
花見ナイト事業はインフォメーション事業の広報活動に含まれるもので、支出には正当な理由があります。」
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